会社設立について
外国人起業家が日本で事業を展開する際には、綿密な準備と適切な手続きが不可欠です。その過程は大きく二つに分けられます:会社設立と適切な在留資格の取得です。
- 会社設立前の重要確認事項:
- 事業に必要な許認可の有無
- 経営管理ビザの要件
- 必要となる資本金額
- 適切な事業所の確保
- 定款の詳細な記載内容
- 在留資格に関する考慮:
- 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格を持つ方は、追加の手続きなく起業が可能です。
- 上記以外の在留資格の場合、「経営管理」への在留資格変更が必要となります。
経営管理ビザの取得は、単なる手続きではなく、ビジネスプランの実現可能性や経済的貢献度を示す重要な機会です。私たちは、この複雑なプロセスを通じて、あなたのビジネスビジョンが日本の法的要件と調和するよう、専門的なサポートを提供いたします。
会社設立から在留資格の取得まで、各段階で必要となる書類の準備や申請手続きを総合的にサポートし、あなたの日本でのビジネス展開を円滑に進めるお手伝いをいたします。

会社設立の流れ
一般的な流れをお伝えします。
①会社の基本事項を決める
②日本または本国での必要書類を集める
③定款を作成し公証役場で認証する
④出資金を外国人の個人口座に払い込む
⑤登記申請書を作成し法務局へ登記申請する
⑥税務署等へ各種届出をする(経営管理ビザ申請時に届出書類を添付します)
会社設立の費用(株式会社の場合)
法定費用:
公証役場:定款認証料50,000円
印紙税40,000円(印紙税は、行政書士を経由する場合は無料)
法務局:登録免許税150,000円
「経営・管理ビザ」ビザ申請の要件
1.新たに投資して事業の経営を行う場合
①事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること
営む新しい事業にに必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。
②500万円以上の投資または2名以上の常勤職員
経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件としています。この2名は日本人もしくは外国人であれば特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。
③事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること
これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。
④実質的な経営を行うこと
申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がいて、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得ができない可能性があります。
⑤いつでも事業がスタートできる状態であること
「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。
つまり、事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了してから、初めてビザ申請するという流れになります。
2.申請人が事業の経営・管理に従事しようとする場合
①経営または管理の3年以上の実務経験
経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。
※大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。
②日本人と同等以上の報酬を受け取ること
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、
目安としては月額20万円以上といわれています。
③資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること
上記条件、いずれかを満たす必要があります。
※ここの常勤職員はというのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。
会社設立・経営管理ビザ申請の料金
①経営管理ビザ取得費用
申請書類作成も申請代行もすべて当事務所で行います。
お客様にしか収集できない書類のみご用意いただきます。
※本国書類の日本語翻訳(中国語対応)
※中国語以外の場合は別途お見積もりをいたします。
※許可時の印紙代は別途発生いたします。
経営管理ビザ取得費用 | 料金(税込) |
経営管理ビザ(変更) | 55,000円 |
経営管理ビザ(認定)※日本に協力者がいる場合 | 330,000円 |
②株式会社設立(経営管理ビザ取得のため入管法に適合した株式会社設立支援)
内訳 | 料金(税込) |
当事務所への手数料 | 88,000円 |
定款認定料(実費)※公証役場 | 50,000円+定款謄本代実費2,000円〜 |
印紙税(実費)※公証役場 | 行政書士経由は無料(自己申告は通常40,000円) |
登録免許税(実費)※法務局 | 150,000円~ |
司法書士登記報酬(実費) | 33,000円 |
合計 | 323,000円~ |
③合同会社設立
内訳 | 料金(税込) |
当事務所への手数料 | 88,000円 |
登録免許税(実費)※法務局 | 60,000円~+定款謄本代実費2,000円 |
司法書士登記報酬(実費) | 33,000円 |
合計 | 183,000円~ |
④経営管理ビザ更新
※本国書類の日本語翻訳費用は含まれておりません。ご希望の場合は別途お見積もりをいたします。
※許可時の印紙代は別途発生いたします。
内訳 | 料金(税込) |
経営管理ビザ(更新) | 66,000円 |
事業計画書作成(赤字決算の場合) | 55,000円 |
追加料金
※不許可の可能性が上がってしまう項目については、追加料金が発生いたします。
追加料金(税込) | |
新規設立会社での雇用案件(決算実績がない) | +33,000円 |
新規事業での雇用案件 | +33,000円 |
直前決算が赤字企業での雇用 | +33,000円 |
フリーランスの方 | +33,000円 |
飲食店、アパレル、ホテル、免税店等での就労(単純就労は不可) | +33,000円 |
派遣社員、契約社員 | +33,000円 |
実務経験を証明する必要がある場合 | +33,000円 |
転職後、入管に期間変更届を提出していない | +33,000円 |
入出国が多い/長期間日本離れていた時期がある | +33,000円 |
住民税と国民健康保険料の領収書等が残っていない(期日内の納付が証明できない) | +33,000円 |
自己申請又は他社申請で不許可からの再申請 | +33,000円 |
1年以内に転職経験がある又は2年に1回以上転職経験がある又は転職回数が3回以上ある | +33,000円 |