永住権取得について
永住権は、在留資格の一種である「永住者」のステータスを指します。この権利を持つ外国人は、期限なく日本での滞在が許可されます。さらに、永住権保持者は職業や業種の制限なく、日本であらゆる活動に従事する自由があります。しかしながら、帰化とは異なり、本国の国籍は維持されます。違法行為や長期の海外移住などにより、永住権が取り消される可能性があることに注意が必要です。

永住権取得の要件
(1)素行が善良であること
申請者は法令を遵守し、社会的に非難されない日常生活を送っていることが求められます。
法務省のガイドラインでは、「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と規定されています。重大な犯罪行為はもちろんのこと、交通違反の累積も評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請者は公的支援に頼ることなく生活し、将来的にも安定した生活を維持できる資産や技能を持っていることが必要です。ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と明記されています。審査では申請者の職業や収入だけでなく、家族全体の経済状況も考慮されます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として10年以上日本に継続して在留していること。ただし、この期間のうち少なくとも5年間は就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)または居住資格で在留していることが条件です。
例えば、日本に10年以上継続して在留しても、6年以上が就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格の場合は、条件を満たすことはできません。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
法律に抵触して罰金や懲役の刑を科されたことがある場合、あるいは税金の支払いなどの市民としての義務を怠っていると、永住許可の申請が却下される可能性が高くなります。さらに、申請者は年金や国民健康保険への加入と保険料の納付を適切に行っていること、また入国管理局への必要な届け出を漏れなく実施していることを示す証拠の提出が求められます。これらの公的義務の遵守状況は、審査において重要な判断材料となります。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
永住許可申請の要件の一つとして、申請時点で保持している在留資格において、最長の在留期間が付与されていることが挙げられます。一般的に、多数の在留資格カテゴリーでは最長期間として5年が設定されていますが、これは絶対的な基準ではありません。状況や在留資格の種類によっては、3年の在留期間でも最長とみなされ、この条件を満たすと判断される可能性があります。したがって、申請者は自身の在留資格における最長期間を正確に把握し、それに基づいて申請のタイミングを検討することが重要です。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住許可申請の審査過程では、申請者が公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性がないかどうかも重要な判断基準の一つとなっています。具体的には、申請者が危険性の高い感染症に罹患していないことが求められます。しかしながら、この基準は単に医学的な観点だけでなく、より広範な生活環境の衛生状態も考慮に入れられます。例えば、極端に不衛生な生活環境、いわゆる「ゴミ屋敷」状態での居住や、薬物中毒などの問題も、公衆衛生上のリスクとみなされ、申請の評価に不利に作用する可能性があります。したがって、申請者は自身の健康状態のみならず、全体的な生活様式が社会の衛生基準に適合していることを示す必要があります。
永住許可申請の料金
スタンダードプラン(人気No1)
お客様は役所で必要書類を集めて当事務所に送るだけのプラン。
申請書類作成から申請まで当事務所が代行します。
プラン内容
①申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング及び相談
②必要書類のリストアップ
③申請書類一式の作成
④申請理由書作成
⑤申請者の各種証明書や記録をチェックし、問題のある書類については修正や再発行依頼を当事務所から申請者にさせていただきます。また個別状況の説明(説明書、上申書、反省書)など、適切な対応を行います。各種書類が揃い次第、入管に提出します。
⑥本国書類の日本語訳(中国語・英語対応)※翻訳者署名付き
⑦出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨結果通知の受取
⑩返金保証制度対象
お客様にしていただくこと
当事務所で整理した必要書類リストをもとに役所で書類を集めて当事務所に郵送します。
【備考】
中国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚5,500円追加になります。
永住許可された場合、収入印紙税(8,000円)は上記金額に含まれません
スタンダードプラン | 料金(税込) | オプション(税込) |
会社員 | 120,000円 | 同居家族同時申請1名追加+33,000円 |
経営者・役員 | 150,000円 |
フルサポートプラン(安心No1)
すべて丸投げしたい方におすすめなプランです。
申請書類収集、作成、申請代行、許可後の在留カード交換などすべて当事務所が行いますので時間も節約できます。
①お客様の具体的な状況に合わせて、準備書類のリストアップ
②申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&準備中にすべてのご質問に関する無制限相談
③必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
④申請書類一式の作成
⑤ 申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。)
⑥申請人の各種証明書、記録などチェックし、問題がある書類について、そのまま入管に提出ではなく、
修正や再発行、個別状況の説明(説明書、上申書、反省書)など適切な対応を行う
⑦本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑧出入国在留管理局への申請代行(1 回目出入国在留管理局へ)
⑨入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩同時期に受理された申請を参考に、定期的な審査状況の進捗具合確認
⑪結果通知の受取り
⑫在留カードの受取り(2 回目出入国在留管理局へ)
⑬返金保障制度対象
【備考】
・中国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚5,500円追加になります。
・代理請求した書類の実費(定額小為替代、印紙代、郵送代等)は下記金額に含まれません。
・永住許可された場合、収入印紙税(8,000円)は下記金額に含まれません。
フルサポートプラン | 料金(税込) |
会社員 | 170,000円 |
経営者・役員 | 198,000円 |
ライトプラン (お手軽な価格No1)
費用を抑えたい方におすすめ。
お客様ご自身で書類の作成や収集を行なっていただき、ご不安のある内容について個別指導し、申請可能な状態に書類を揃うことができるまでサポートします。
【プラン内容】
①必要書類のリストアップ
②申請手続きに関するコンサルティング及び相談
③申請書類一式と全添付書類の総チェック及びコンサルティング(1回のみ)
申請以降の追加対応、結果受取もお客様ご自身でご対応いただきます。
※成功報酬制度対象外
※行政書士の書類作成と翻訳、出入国在留管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
ライトプラン | 料金(税込) |
会社員 | 77,000円 |
経営者・役員 | 110,000円 |
追加料金
※不許可の可能性が上がってしまう項目については、追加料金が発生いたします。
追加料金(税込) | |
新規設立会社での雇用案件(決算実績がない) | +33,000円 |
新規事業での雇用案件 | +33,000円 |
直前決算が赤字企業での雇用 | +33,000円 |
フリーランスの方 | +33,000円 |
飲食店、アパレル、ホテル、免税店等での就労(単純就労は不可) | +33,000円 |
派遣社員、契約社員 | +33,000円 |
実務経験を証明する必要がある場合 | +33,000円 |
転職後、入管に期間変更届を提出していない | +33,000円 |
入出国が多い/長期間日本離れていた時期がある | +33,000円 |
住民税と国民健康保険料の領収書等が残っていない(期日内の納付が証明できない) | +33,000円 |
自己申請又は他社申請で不許可からの再申請 | +33,000円 |
1年以内に転職経験がある又は2年に1回以上転職経験がある又は転職回数が3回以上ある | +33,000円 |