返金規定

当事務所では、お客様にご依頼いただき、申請したにもかかわらず、万が一不許可になった場合は、無料にて再申請、状況により再々申請まで行います。最終結果が不許可の場合は、費用は全額をご返金いたします。

全額返金できない場合

下記のお客様の責任により不許可となった場合、ご返金はいたしかねます。

  • 不利益な事実を隠ぺいしていた場合
  • 事実を隠し、虚偽の内容で申請した場合
  • 申請中の犯罪及び過去犯罪歴の原因による場合
  • 複数回の軽微な交通違反
  • 年金、健康保険料、その他税金の未払い又は支払いに遅延がある場合
  • 入国管理庁、法務局、当事務所の指示に従った書類提出に協力しない場合
  • 申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなった場合
  • お客様のご都合により、保証人の用意ができなくなった場合
  • お客様のご都合により、結果出る前の申請の取り下げをした場合
  • お客様のご都合により、許可が取得できるにもかかわらず、再申請及び再々申請をしない場合
  • 永住、帰化の審査期間中にご自身で申請した各種在留資格申請が不許可になり、本邦に滞在できなくなったことで申請が継続できなくなった場合(当事務所が当該申請を代行した場合を除く)
  • ・ご自身で更新手続きをして在留期間が1年になった場合
  • 当事務所で申請許可が下りないと判断したにもかかわらず、お客様からご依頼されてた場合
  • ビザ申請書類チェックサービス【ライトプラン】をお申し込みされた場合
  • 入出国が多い又は長期間日本離れていた時期がある場合
  • 1年以内に転職経験がある又は2年に1回以上転職経験がある又は転職回数が3回以上ある場合
  • (配偶者ビザ)日本での同居期間が3年未満の場合
  • 住民税と国民健康保険を自身で支払っている場合で、その領収書等が残っていない(期日内の納付が証明できない)
  • (経営管理ビザ)会社の決算状況が著しく悪い場合(債務超過など)