一般的な質問事項
ビザ申請要件が抽象的な概念が用いられていることから、個人の判断に委ねられる場合が多いです。
専門家に依頼することでビザ取得のためのアドバイスや書類作成、書類提出を代行してもらえる事はもちろん、プランによっては必要書類の選定から収集まで任せることが出来ますので許可の可能性を高めることが出来ます。ただし、行政書士事務所によって、ビザのお仕事を専門にしいない事務所もありますので、ビザ取得を専門にした事務所を選ぶ事が重要です。
不許可の案件でもご相談ください。内容によっては再申請が可能な場合があります。申請したときの書類が残っていれば、その書類を無料相談のときお持ちください。
代行できません。
在留資格の更新や変更申請時及び結果受け取る際は、必ず本人が日本にいる必要があります。
ただし、審査期間中は必ずしも日本にいる必要ありませんが、入管から追加書類求められることもあるため、外国にいる場合でもすぐに対応できる状況を作っておく必要はあります。
審査中に在留期限が切れてしまった場合は、出国準備期間として30日間の「特定活動」のビザに変更してもらえますので、直ちにオーバーステイになることはありません。
永住許可申請
不利になります。
入出国数や海外滞在期間が何日以内であれば永住許可下りるのか、という点は明確にされておりません。
自分自身の意志と異なり、会社からの業務命令でやむを得ない場合には、出張が命じられていることを証明できる書類があればごご提出ください。こちらをもとに説明することで、入管局は事情を考慮してくれる可能性があります。
勤務先に出張期間や支給された給与額を確認できる資料を提供してもらうよう相談してみましょう。
出張で海外に渡航していたことや、日本での収入は少なくなっているものの、仕事をして安定した収入を得ていたことをきちんと説明することで、審査管は事情を考慮してくれる可能性があります。
具体的な収入額が明確に公表されているわけではありませんが、入管審査員はお住まいの平均世帯年収を参考にしています。
扶養人数の有無や安定した収入があるかという点が審査上大切になります。
5年連続で平均世帯年収(扶養家族1人につき80万円程度年収に上乗せされます)の収入が1つの基準になります。
1年でもこの年収を下回っている年があれば収入条件はクリアしていないと判断される可能性が高いです。継続的に全ての年でこの収入をクリアしている必要があります。
通常、半年~1年程度です。
入管局が公表している標準的な審査期間は4か月されていますが、実際には半年以上かかる方が多いです。
2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」が改定され、審査対象の拡大、提出資料の増加がなされた影響で、永住申請の審査が以前に比べ厳格になったためです。
帰化は「日本国籍を取得し日本人」になることです。母国の国籍を失うことになります。永住は「永住者の在留資格」です。外国籍を保持しながら日本に住む権利を得ることができます。在留資格の更新が不要で、仕事の制限もありません。
帰化
基本に提出書類に基づいて質問されることが多いです。申請人の状況が複雑であればあるほど、面接時間も長くなる傾向があります。
帰化は学歴関係ないため、ご安心ください。
1人でも帰化できます。
ただ、同居家族が帰化申請しない場合でも、同居家族全員の在勤証明書や源泉徴収票、納税・課税証明書が必要になりますので、ご留意ください。
帰化と在留資格は関係ないため、影響ありません。
国際結婚・配偶者ビザ
婚姻要件具備証明書は、法律上の結婚を証明する書類です。国際結婚の場合、戸籍謄本や外国側の婚姻届証明書を提出する必要があります。
結婚ビザの在留期間は、「6月」「1年」「3年」「5年」と4つに分かれています。最初と2回目の取得は通常「1年」で、3回目以降は長い期間が付与されることもあります。
具体的な年収額が定められてませんが、目安20万円程度の収入があるほうが良いでしょう。お住まいの地域で夫婦生活するのに問題ない金額が目安とされています。
在留資格認定申請前に、短期ビザ取得されていれば来日できます。認定申請中に、短期滞在ビザの申請は二重申請となるためビザ申請できませんのでご注意ください。
1~3ヶ月程度です。
経営管理ビザ
友人の経営する会社の共同経営者となる場合でも経営管理ビザが認められます。M&Aによる会社買収や既存会社へ経営者として追加的に参画する場合も認められます。
経営経験がなくても、説得的な事業計画書を作成できれば、経営管理ビザを取得することは可能です。経営者としての資質があるか厳しく審査されます。
新設会社で経営管理ビザを取得するほうが申請書作成の難易度は高いです。
経営管理ビザは外国人経営者向けの在留資格であり、一部で犯罪の温床となっているビザでもあります。このビザは外国人経営者向けという特性から、本人の学歴は不要でお金さえ持っていれば要件を満たすことができ、許可される場合もあります。しかし、実態のないペーパーカンパニーを作り、実際には会社経営をするつもりがないのに経営管理ビザを取得して日本に不正入国する違法行為が社会問題となっています。入国管理局は違法行為を防止するため、実態のないペーパーカンパニーには経営管理ビザを許可しませんし、会社の実態があるかどうかを厳しく審査しています。
新設会社と既存会社で経営管理ビザを取得する場合、次の点に注意が必要です。
新設会社の場合:
まだ何も実績がないため、事業計画書で会社の実態を証明する必要があります。
既存会社の場合:
決算書や取引先との契約書などがあるはずです。これらを提出すれば実態があることが明確に証明できます。
ただし、既存の会社でも事業計画書が必要なケースがあります。
経営管理ビザ取得するためには最低500万円以上の出資が必要です。また500万円をどのように集めたのか証明書まで入管局は求めてきます。
経営管理ビザの条件のひとつとして、「500万円以上の出資」または「2名以上の従業員雇用」があります。500万円以上の投資があれば、従業員の雇用は必須ではありません。もっとも、500万円以上の投資があり、かつ、従業員2名以上の雇用があれば、審査上有利に扱われることにはなります。
行政機関からの許認可が必要な業種は様々あるため、許認可得てから経営管理ビザを申請することになります。
外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産、人材紹介派遣業などです。これらの業種以外にも許認可が必要な業種はありますので、許認可が必要かどうか事前に調べておく必要があります。許認可が必要なビジネスをする場合には、許認可を取得してから経営管理ビザの申請手続きができます。
就労ビザ
一番注意することは、在留資格や在留期限、就労制限有無の確認です。「永住者」「日本人配偶者」「永住者の配偶者」または「定住者」の在留資格は就労制限がありません。
「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月程度です。
同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
不法就労外国人を雇用した雇用主には3年以下の懲役または300万円以下の罰金という「不法就労助長罪」が罰せられるのでご注意ください。このような法的リスクを避けるために、雇用前の身分確認や外国人雇用状況の届出など適切に行うことが大切です。
外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などです。